相続不動産の売却サポート Sale Support

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます

相続した不動産は放置しておくと罰則を受ける可能性があります。
困ったことになる前に売却相談を検討してみませんか?

そもそも相続登記とはなんなのか、相続した不動産を放置しておくとどんなデメリットがあるのか、
まずは理解することから始めましょう。

Q

相続登記って何?
登記しないとどうなるの?

相続登記とは

土地・家・マンションなど不動産の所有者が亡くなった際に、相続人への名義変更を行う手続きのことです。

相続登記が義務化されると何が起こるのか

相続登記の申請に期限が定められ、怠ると罰則(過料)の制裁を受ける可能性もあります。

  • 令和6年4月1日より開始(施行)
  • 怠ると10万円以下の過料の可能性
  • 過去の相続も義務化の対象(遡及適用)
  • 氏名や住所の変更登記も今後義務化される

Q

どうして相続した不動産を
放置しておくと損なの?

相続した不動産を放置すると、以下のようなデメリットがあります。

  • 固定資産税が発生し続ける
  • 経年劣化による資産価値低下
  • 放置された庭木や害虫の繁殖などによる近隣トラブル
  • 倒壊・不審火・犯罪の拠点になる等のリスク
  • 自治体から特定空き家等に認定される可能性がある(行政代執行の可能性あり)
  • 売却時の特別控除の適用外になる(適用条件あり)

また、相続登記を行わないと不動産を売却することはできません。

今後「義務化」が始まることで、これまで放置されていた相続不動産の売却数の増加が予想されており、

供給過多による資産価値の下落が見込まれます。

このように相続した不動産を放置するとデメリットがたくさんあります。
相続した家や土地に住まわれる可能性がなく、売却を検討しているのであれば、

できる限り早めに相続登記・売却に取りかかるのがおすすめです。

POINT

不動産を売却するには
相続登記が必要

※不動産会社に依頼する時点では、必ずしも相続登記が完了している必要はありません。

では、相続不動産を売却するには何から取り掛かればいいのか。
ここからは、相続から不動産売却までの流れや相続不動産の売却にかかる税金について説明していきます。

相続から不動産売却までの流れ

亡くなった家族が住んでいた家などの不動産を相続、売却する場合、他の財産と同様に順を追って手続きを進めていくことになります。
以下が基本的な流れです。STEP01~STEP06までご紹介いたします。

STEP01

相続する財産・相続人を確認

相続の発生から3ヶ月以内

相続財産は、課税対象になる遺産は、現金・預金、有価証券、土地・建物、死亡保険金や死亡退職金(一定額まで非課税)までが含まれます。
また、相続人は、【法定相続人と相続順位】配偶者は常に相続人となる
第1順位:直系卑属(子や孫、ひ孫など)
第2順位:直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)
第3順位:兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)

STEP02

必要書類を準備する

  • 戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本、住民票、戸籍の附票
  • 印鑑証明書
  • 不動産登記簿謄本
  • 固定資産評価証明書
  • 金融資産の残高証明書
  • 遺産分割協議書
  • 遺言書の検認済み証明書、家庭裁判所の審判書 
STEP03

遺産分割協議

相続人全員の共有となります(民法898条)。
共有状態の遺産の分け方を話し合うのが遺産分割協議です。

STEP04

相続登記(相続不動産の名義変更)

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義変更を行なうことをいいます。
今までは、相続登記をせずにいても罰はありませんでしたが、民法と不動産登記法等の法律改正により、これまで義務のなかった不動産の相続登記が義務化され令和6年4月1日施行となりました。怠ると罰則(過料)を受ける可能性もあります。過去の相続も義務化の対象(遡及適用)

STEP05

不動産の査定・売却

不動産査定とは、相続した物件がどれくらいの価値で、いくらで売却できそうかを別大興産が調査して、売却想定価格を算出することです。査定額が分かることにより、適正な売り出し価格を設定したり、資金計画を立てる際に役立ちます。
この業務ついては、別大興産へご相談ください

不動産売却の無料査定はこちらから

※すぐに不動産を売却する場合であっても、相続登記は必須です。

※不動産会社に依頼する時点では、必ずしも相続登記が完了している必要はありません。

STEP06

相続税の申告・納付

相続の発生から10ヶ月以内

相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっています。相続税の納税は、上記の申告期限までに行うことになっています。

相続不動産の売却にかかる税金

相続税については誰もが念入りに調べるのですが、意外と盲点になるのが、相続した不動産を売却したときに相続税以外にかかる5つの税金です。

知識不足によって意図せずに脱税してしまったり、逆に節税対策を知らずに税金を多く支払いすぎてしまったり……。
そんな失敗をしないために、まずは税金の種類を把握しておきましょう。
税金の種類によっては、不動産の所有期間で税率が異なりますのでご注意ください。

税金の種類 説明 税額
所有期間5年以下 所有期間5年超
登録免許税 相続登記の名義変更にかかる税金 不動産の価額の0.4%
印紙税 売買契約書に貼付する印紙代 売買契約書の金額に応じて2千円〜10万円
譲渡所得税 相続不動産売却で出た利益に対してかかる税金 譲渡所得の30% 譲渡所得の15%
住民税 相続不動産売却で出た利益に対してかかる税金 譲渡所得の9% 譲渡所得の5%
復興特別所得税 令和19年まで所得税に上乗せされる税金 譲渡所得の0.63% 譲渡所得の0.315%

税金の他、不動産の売却には諸費用が発生します。
不動産の状態や売却の状況に応じてかかる費用は異なりますので、
できるだけ費用をかけずに売却したい場合は、

大分で安心の不動産会社別大興産に相談しましょう。

相続不動産売却の特別控除とは

税金や諸費用等かかるお金にばかり目が行きがちですが、マイナスばかりではありません。
相続した不動産は3年以内を目安に売却すると、税金が安くなる特例を適用できる場合があります。

例として相続した空き家を4,000万円で売却したときの控除について説明します。
「相続不動産の売却にかかる税金」にて試算したケースに当てはめてみると、以下の通りです。

相続した空き家を売却したときの3,000万円控除の計算例

4,000万円
で売却

取得費
3,012万円

譲渡費用
128万円

相続した不動産が空き家の場合は...

控除を適用すると譲渡所得がマイナスになり所得税・住民税がかからなくなる

この特別控除を受けるには、建物が以下の要件を満たしている必要があります。

  • 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
  • 区分所有建物登記がされている建物(マンション等)でないこと
  • 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
  • 譲渡の時において一定の耐震基準を満たすものであること。
    又は相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に被相続人居住用家屋の敷地等を売ること。

※適用要件の詳細については国税庁のホームページ「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」にてご確認ください。

他にも「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」「マイホームを売ったときの特例」等、様々な特例があります。

不動産の売却には一般的に3~6ヶ月かかるといわれますが、地方の土地や不動産の状態によっては売却が長引いてしまうこともあります。
売却に取りかかるのが遅かったために、特例を申請可能な期限に間に合わず、支払う税金が増えてしまったという事態は、できれば避けたいですよね。

特例が適用できる場合や、少しでも不動産を高く売りたい場合は、

今すぐ売却に向けて動き出す必要があります。

POINT

相続した不動産は
約3年以内に売却すれば
節税できる可能性がある

ここまで見てきた通り、相続した不動産を売却するには相続・税金・不動産のさまざまな知識が必要になります。
すべてを自分で行うのは大変難しいため、ぜひ専門家のサポートを受けたいところです。

では、を相談すればいいのか」

ここからは相続内容別に相談先を確認しましょう。

Q

相続の相談先は?誰に何を相談すればいい?

相続内容別の相談先

  • 遺産相続トラブル
    弁護士
    相続税の申告
    税理士
    不動産の相続登記(名義変更)
    司法書士
    建物の滅失、境界確認
    土地家屋調査士
    不動産の売却
    不動産会社

一言で「相続の相談」と行っても、各専門家はそれぞれ得意とする分野が違ってくるので、相談内容に応じた専門家を選びましょう。
また、仮に弁護士に相談すると決めた場合、どの弁護士でも良いのではなく相続に強い弁護士を選ばなければいけません。相続に全く詳しくない弁護士だと、対応が慣れていなかったり、相続手続きに時間がかかったりする恐れがあります。これは税理士・司法書士も同様です。

別大興産では、不動産相続に詳しい
各専門家を紹介することが可能です。

別大興産と各専門家が連携し、
お客様のお悩みをワンストップで
解決いたします!

また、相続した不動産が遠方にある場合は、その地域の不動産会社に売却の相談をしましょう。
大手の不動産会社でも売却可能ですが、現地の情報に乏しく地域のネットワークがない会社では、
売却するまでに時間がかかることがあります。

速やかに売却したい場合は、
地域の不動産会社に相談するのが近道です。

POINT

不動産の売却は、
地域の不動産会社に相談する

Q

売却するかどうかまだ決まってないけど、
相続不動産の相談に行っても大丈夫ですか?

大丈夫です。
あなたのお悩みに、
別大興産が寄り添います!

別大興産の特徴

お客様の気持ちに寄り添ったご提案

相続不動産には売却の他に「賃貸にして収益を得る」・「リフォームして住む」といった活用方法もあります。
別大興産グループでしたら不動産の売却はもちろん、リフォームして住む賃貸にする(入居者斡旋・入居後のサポート・家賃管理)など、不動産の様々なニーズに対応可能です。
ご相談に来られる方で、両親の過ごした家をすぐ手放すのには抵抗があるという方も少なくありません。お客様のご事情とお気持ちに寄り添って、最適な管理方法をご提案をいたします。

土地や建物ごとに最適な売却方法のご提案

建物を取り壊して更地にして売る、古家付き土地として建物を残して売るなど、一括りに「売却」といってもいくつかのパターンがあります。
当社には、昭和55年創業より大分県の大分市・別府市周辺のたくさんの不動産売却に携わり、そこで得たノウハウと地域ネットワークがあります。
それらを活用してお客様の土地や建物・不動産に最適な売却方法をご提案いたします。

適正な売却価格の提示

当社の査定はよくある一括査定サイトとは異なり、現実的なご提案をすることを心がけております。
一括査定サイトの査定結果は、あくまで売却予想価格であり、売却を保証するものではありません。不動産会社同士が競うため査定額が吊り上がり、高額査定してくれた不動産会社に売却を依頼したのに、後から値引きを要求されたといったトラブルは後を絶ちません。
当社は適正な査定価格とその根拠をご提示しているため、売却後の財産分与や使い道まで具体的な見通しを立てることができます。

大分県の不動産会社 別大興産は、昭和55年創業以来、大分県の大分市・別府市をはじめ、杵築市や臼杵市、福岡県福岡市等で数多くの不動産売却に携わり、不動産相続のご相談も多数承ってまいりました。
別大興産には弁護士や税理士こそいませんが、不動産売却のノウハウがあります。地域に根差したネットワークがあります。また別大興産でしたら、売却に限らず、賃貸にして家賃収入を検討されている方へのトータルサポートも可能です。

不動産相続でお悩みなら、まずは別大興産までご相談ください。

不動産相続でお悩みの方、
まずは別大興産にご相談ください!相談は無料です!

電話で
問い合わせ

お問い合わせ
フォーム(無料)