売買契約書を作成した場合にかかる税金(国税)です。契約書等に記載された金額に対して課税されます。契約書等に必要な金額の印紙を貼り消印することにより納税します。
税額は以下の通りです。
- 記載金額が100万円超500万円以下:2,000円
- 記載金額が500万円超1,000万円以下:10,000円
- 記載金額が1,000万円超5,000万円以下:15,000円(本来は、20,000円。平成21年3月31日まで軽減措置。)
建築物の敷地面積に対する建築面積の割合です。例えば、敷地面積が200m2で建ぺい率が60%であれば、その敷地に建築することができる建築物の最大建築面積は120m2になります。
所有している土地や建物に対してかかる税金です。
毎年1月1日現在、各市町村に備え付けられた固定資産税台帳に登録されている土地や建物に対して課税されます。
※精算方法は、日割精算になります。
個人が借入金(ローン)によって一定の住宅を取得し居住の用に供した場合に、その人が通常納めている所得税が一定額控除される制度です。例えば、サラリーマンがローンを組んでマイホームを購入した場合、申告することにより、一定期間、借入金の年末残高に一定割合を乗じた額が年末調整等によって還付(所得税から控除)されます。
売買契約を成立させたことに対する報酬です。成約した場合に、仲介した不動産業者に支払うことになります。
売買を仲介した場合の報酬額の上限(消費税込み)は以下の通りです。
- 取引価格が200万円以下:取引金額×5.25%
- 取引価格が200万円超400万円以下:取引金額×4.2%+21,000円
- 取引価格が400万円超:取引金額×3.15%+63,000円
契約締結時に、買主から売主に支払われるお金で、代金の約1~2割が一般的です。売買代金の一部になります。
所有権や抵当権を登記する際にかかる税金(登録免許税)や不動産登記の手続を司法書士等に代行してもらうことにより発生する手数料が含まれます。
新しく不動産を取得した時にかかる税金(地方税)です。取得とは購入や新築に限らず、増改築により建物の価格が増加した場合も含まれます。取得時に一度だけ納税することになります。
税額は、原則、不動産価格(固定資産税評価額)の4%になりますが、住宅や住宅用土地については、要件によって軽減措置があります。
土地や建物を売却し利益が生じた場合には、その利益に対して所得税と住民税がかかります。税額は、以下の計算式により求めます。
- 課税譲渡所得金額 = 譲渡価格 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除
- 譲渡した年の1月1日における所有期間が、
【※5年を超える場合】:長期譲渡所得税 = 課税譲渡所得金額×20%
【※5年以下の場合】:短期譲渡所得税 = 課税譲渡所得金額×39%
建築物の延べ床面積の敷地面積に対する割合です。例えば、200m2の容積率が200%とすると、その建物の延べ床面積の上限は400m2になります。